新着情報 本学独自の緊急授業料減免制度について【重要】(令和4年度)
令和3年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、経済的に修学が困難な状況になった学生の皆さんを支援するため、学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者(主たる家計支持者一人)の所得金額が、下記の基準に適合した方を対象に学部生は20万円、大学院生は15万円を令和4年度後期授業料から減免いたします。
なお、この制度は、国の高等教育修学支援新制度や本学独自の奨学金を受給していない学生の支援を趣旨としています。
減免の要件としては、以下のとおりです。
(1) 学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている者(以下、「主たる家計支持者一人」という)の令和3年の所得金額が令和元年、又は令和2年の所得金額と比較し、30%以上の減額となっている者。
ただし、給与所得者(841万円以下)は源泉徴収票の支払金額とし、給与所得者以外(355万円以下)は確定申告書の所得金額とする。
(2) 主たる家計支持者一人の令和4年の所得見込額(※)が令和元年、令和2年、又は令和3年の所得金額と比較し、30%以上の減額となっている者。
(※)新型コロナウイルス感染拡大による収入減少後の一か月の所得(給与明細等)に12を乗じた額が841万円以下。(給与所得者以外は355万円以下)
(3) 国・地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(緊急小口支援、厚生年金保険料・労働保険料の納付猶予、国税地方税の納付猶予等)を持っている者。
※ いずれも高等教育修学支援新制度(給付奨学金+授業料減免)『以下、「新制度」』又は本学独自奨学金の適用者、休学者及び不正行為等処分のあった学生を除きます。
※ 主たる家計支持者一人は、入学時に誓約書において大学に届け出ている保証人(保護者)とします。
※PDFファイルとWordファイルの内容は同じです。
[問い合わせ先]
工学部:学生支援課 TEL.0930-23-1494
デザイン学部:デザイン学部事務室 TEL.093-563-2221