安全保障輸出管理体制 西日本工業大学安全保障貿易管理体制の構築について
西日本工業大学安全保障貿易管理体制の構築についてご案内します。
1.目的
「安全保障輸出管理」とは、日本を含む国際的な平和および安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な物・技術を核兵器などの大量破壊兵器の開発を行っている国やテロリスト集団の手に渡さないようにするための制度である。規制の対象となっている物の輸出、技術の提供などを行うには、経済産業大臣の許可が必要とされており、許可が必要なものについて無許可で輸出・提供すると、法律に基づき刑事罰や行政制裁が科されることがある。
本学は、教育研究活動における国際交流や外国人研究者・留学生などへの技術提供などを推進する一方、学内での「安全保障輸出管理」体制の構築を図り、前述の趣旨を達成することを目指す。
※「安全保障輸出管理」とは、国連安保理決議1540(平成16年4月)が推奨する国内法の制定方針に沿って日本政府が制定した外国為替および外国貿易法(外為法)の改正(平成21年4月成立、同11月施行)に基づき、企業だけではなく国内のあらゆる個人および法人に対して呼びかけているものである。
2.規制の対象
研究者同士の国際的な情報交換や研究にかかる資料の提供、留学生・研究生(非居住者「来日から6ヵ月未満の者」)に対する技術指導など、外為法上で禁止されている貨物の輸出もしくは技術の提供と見なされる行為。
※ただし、情報交換や教育の提供には「公知の技術」や「基礎科学分野の研究活動」は原則として除外される。
3.体制の整備
- 責任者
- 輸出管理最高責任者・・・学長
- 輸出管理統括責任者・・・地域・産学連携センター長
- 輸出管理責任者・・・・・学部長
- 委員会
- 安全保障輸出管理委員会(地域・産学連携センター運営委員会が兼務)
- 事務窓口
- 総務企画課・学務課
4.安全保障輸出管理規程の制定
平成23年1月27日の運営会議(教授会)で決定
5.管理方法
- 教員が貨物の輸出、国際的な情報交換や非居住者に対する情報提供を行う場合、先ず個々人で当該行為が規制に該当するか否か、経済産業省作成の外国人ユーザーリスト、リスト規制・キャッチオール規制対象貨物一覧表で確認する。
- 当該行為が規制の対象に該当する場合、もしくは判断できない場合は、輸出管理責任者(学部長)を通して安全保障輸出管理委員会(地域・産学連携センター運営委員会)に申請し、該非判定および取引審査を行う。
- 該非判定および取引審査により、経済産業大臣の許可を受けなければならない提供・輸出については、最高責任者(学長)が、経済産業大臣に対して許可申請を行う。
6.罰則
故意または重大な過失により関係法令またはこの規程に違反した者およびその関係者は、西日本工業大学就業規則の規定に基づく懲戒の対象とする。
7.教職員への周知・啓発
- 安全保障輸出管理の概要および規程、リスト規制・キャッチオール規制対象貨物一覧表および外国ユーザーリストを周知する。
- 海外に出張する教職員に対し、安全保障輸出管理の喚起を促す。
- 教職員研修会などで適宜、周知・啓発を行う。